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Security standard 保安基準について

窓ガラス(第29条)・告示(第195条)

(1)窓ガラスの安全ガラス
自動車の窓ガラスは安全ガラスであること。(乗員が傷害を受けるおそれの少ない場所に備えられたものを除く。)
(2)前面ガラスの基準
損傷した場合に運転者の視野が確保できること。容易に貫通されないもの。
(3)前面ガラス及び側面ガラス(運転者席より後方の部分を除く。)の基準
透明で、運転者の視野を妨げるようなひずみのないもの 。運転者が交通状況を確認するために必要な視野の範囲における 可視光線の透過率が70%以上 のもの。
(4)標識・ポスター等のはり付け及び塗装の禁止
前面ガラス及び側面ガラス(運転者席より後方の部分を除く。)には次のもの以外の標識、ポスター等のはり付け及び塗装を行ってはならない。<
  • 臨時検査合格標章
  • 検査標章
  • 道路交通法に定める違法駐車ステッカー、故障ステッカー
  • 車室内に備えるはり付け式の後写鏡
  • はり付けられ、又は塗装された状態において、透明であり、かつ、運転者が交通状況を確認するために必要な視野の範囲における可視光線の透過率が70%以上確保 できるもの。
  • 国土交通大臣又は地方運輸局長が指定したもの。
適用除外等
  • (1)の規定はS48.11.30以前に製作された自動車(幼児専用車、事業用バス、ハイヤー・タクシーを除く。)には適用されない。
  • (2)の規定はS45.5.31以前に製作された自動車には適用されない。
  • (2)の「運転者の」はS45.6.1からS62.8.31(国産乗用車はS62.2.28、輸入車はS63.3.31)までに製作された自動車は「運転者の直前の」に読み替える。
  • (2)の規定はS62.8.31(国産乗用車はS62.2.28、輸入車はS63.3.31)以前に製作された自動車には適用されない。
  • (3)の「前面ガラス及び側面ガラス(運転者席より後方の部分を除く。)」は昭和35.4.1からH1.4.30までに製作された自動車は「前面ガラス」に読み替える。
  • (3)の「もの」はS48.11.30以前に製作された自動車(幼児専用車、事業用バス、ハイヤー・タクシーは除く。)は「安全ガラス」に読み替える。
  • (3)の規定は平成元年4.30以前に製作された自動車には適用されない。 (検査基準)5-40.5-41
  • (1)の「安全ガラス」は、合わせガラス、強化ガラス、部分強化ガラス、有機ガラス又はガラス-プラスチックとする。
  • (1)(2)(3)に適合する例
    • 指定自動車等に備えられている窓ガラスと同一の構造で、かつ、同一の位置に備えられた窓ガラスで、その性能を損なう損傷等のないもの。
    • 次の表の左側に掲げる窓ガラスの部位のうち同表の右欄に掲げる記号又はこれらと同程度以上の規格に基づく記号が付されたものであって、その性能を損なう損傷等のないもの。また、S62.8.31(乗用車はS62.2.28、輸入車はS63.3.31)以前に製作された自動車に係る確認については、「自動車用安全ガラスの取り扱いについて」(S48.11.24自車1078)により行って差し支えない。((表略))
  • (1)の( )内の「乗員が傷害を受けるおそれの少ない場所」である例
    • 損傷ガラスの破片を容易に通さない隔壁によって運転者室及び客室と仕切られた場所。
  • (3)の「側面ガラス(運転者席より後方の部分を除く。)」とされないもの。
    • 運転者席より後方の座席等の側面ガラス
    • 側面ガラスのうち、運転者席に備えられている頭部後傾抑止装置の前縁を含む車両中心面に直交する鉛直面より後方の部分。(スライド機構等を有する運転者席にあっては、運転者席を最後端の位置に調節した状態とし、リクライニング機構を有する運転者席の背もたれにあっては、背もたれを鉛直線から後方25度の角度にできるだけ近くなるような角度の位置に調節した状態。)
  • (4)の「運転者が交通状況を確認するために必要な視野の範囲」は、次に掲げる範囲以外の範囲をいう。前面ガラスの上縁で、車両中心線と平行な鉛直面上のガラスの開口部(ウェザ・ストリップ、モール等と重なる部分及びマスキングが施されている部分を除く。)の実長の20%以内の範囲。側面ガラスで、自動車の側面に設けられた扉等より上方に設けられた窓ガラスの範囲。側面ガラスで、自動車の側面に設けられた扉等の下部に設けられた窓ガラスの範囲。 に掲げるもののほか、乗車定員11人以上の自動車及びその形状が乗車定員11人以上の自動車の形状に類する自動車の側面に設けられた扉の窓ガラスのうち、運転者席の座面を含む水平面より下方の範囲。また、(4)の「透明であり」とされるものは、次が確認できるものとする。( i ) 運転者が交通状況を確認するために必要な視野の範囲にあっては、他の自動車、歩行者等( ii ) 及び にあっては、交通信号機 ( iii ) 及び にあっては、歩行者等○前面ガラス及び側面ガラス(運転者席より後方の部分を除く。)のうち運転者が交通状況を確認するために必要な視野の範囲に係る部分における可視光線透過率が、着色フィルム等がはり付けられ、又は塗装されたことにより、70%を下回るおそれがあると認められたときは、可視光線透過率測定器を用いて可視光線透過率を計測するものとする。ただし、可視光線透過率が70%を下回ることが明らかである場合には、この限りではない。 (通達等)(略)